症状の悪い方が障害年金を受給するために
障害年金請求を一人で年金事務所と行うと、受給は一部を除きかなりの難しい。本人は症状が悪く請求どころではないですし、年金事務所では書類上の形式的チェックを行うことでいっぱいいっぱいで、請求者のために時間をさくことは困難です。限られた職員と時間で多くのお客さんに対応してるためです。
そうしてるうち、
朝起きれないし、食欲もなく、お風呂やおしゃれにも興味なく、仕事で収入を得るのも困難になってきます。
うつ病になると、思ったように動けません。
朝起きれないし、食欲もなく、お風呂やおしゃれにも興味なく、仕事で収入を得るのも困難になってきます。
健康保険の傷病手当金の申請手続きを行う必要もあります。
ただ、傷病手当金は、期間が最大1年6ヶ月と決まっています。うつ病でも要件を満たせば、障害年金をもらえる可能性がありますので、ぜひ、障害年金の受給の可能性を検討ください。
うつ病等の精神障害年金に特化した社労士があなたのこんなお悩みを解決致します
(対応地域:北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 函館市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 根室市)
障害年金はほとんどすべての傷病が対象です
障害年金は、手足などに思い障害を持った方だけが対象だと思っている方が多いですが、うつ病などの精神に関する疾病も対象になります。
年金の現場で勤務してきました。その経験を皆様のお役に立てられるよう、わかりやすい説明と低い料金で障害年金の請求をサポートさせていただきます。
対応精神疾患例
うつ病・躁鬱病
統合失調症
発達障害(自閉症・アスペルガー症候群など)
知的障害 など
こんな時、ご相談ください。
障害年金の申請は大変煩わしい。一人で申請できるような状態ではないので専門家に代行してほしい
うつ病や統合失調症になって働けなくなってしまった。今後の経済的な援助が欲しいので障害年金の受給をしたい
精神疾患の障害年金は通りずらいと聞いたので専門家に依頼したい
知的障害や発達障害の家族がいる。彼らの将来が不安なので経済的な援助が欲しい
精神疾患になってからは、正社員で働けなくなってしまった。今後の生活が不安なので障害年金を受給したい
障害年金を確実に受給したい
障害年金は知られていないだけ受給できる可能性を検討しましょう
障害年金の制度はよく知られておらず、受給できるはずの人が受給できていないことがあります。
障害年金は人それぞれ状況が異なります。「自分の場合はどうなのか?」は経験豊富な障害年金請求サービスにご相談ください。
障害年金サービスの特徴。
うつ病など精神疾患専門です。
精神疾患専門の社労士
当事務所は障害年金の中でも、精神疾患に特化して代行しています。精神疾患に精通しています。
面談不要で代行できる
精神疾患になると、どうしても外出が億劫になってしまいます。当事務所は、お客様に負担をかけることを避けるため、できるだけ電話・メール・郵送のみで代行契約を成立しています。もちろん、「対面して相談したい」というお客様には随時日程等をお知らせ致しますので、お気軽にお問い合わせください。
◆ 障害年金請求には経験と知識がものをいいます。
◆ 決定内容に対する審査請求、受給決定後の定期更新もサポートします。
新着情報
精神障害等級判定ガイドライン案をさらに検討
厚生労働省の精神 ・知的障害に係る障害年金の認
定の地域差に関する専門家楡討会 (座長二安西信
雄 ・帝京平成大学大学院臨床心理学研究科長 ・教
授)は7戸30日、精神の障害に係る等級判定ガイド
ラィン案をまとめた。厚労省は8戸6日の社会保障
審議会年金事業管理部会に報告し、同月11日から9
円10日まで意見募集を行った。ガイドラィン案では
「等級の目安」と 「総合評価の際に考慮すべき要素」
があり、検討会は意見を踏まえ検訂する方針だ。
障害年金の初診日証明が取れない場合で対応
厚生労働省は8円6日の社会保障審議会年金事業
管理部会 (郡会長Ⅰ増田寛也 ・東京大学公共政策大
学院客員教授)で、障害年金の初診日証明が取れな
い場合の対応策を示し、同月11日から9円9日まで
意見募集を行った。対応策には20歳以降に初診日が
ある場合の第三者証明や、一定期間継続して年金に
加入し、納付要件も継続的に満たしている場合の切
診日証明の取扱いなどが示されていた。9円中に省
令改正などが行われ、10戸1日施行予定だ。
日本年金機構ホームページに掲載された「被用者年金一元化法」の解説
10/1から施行された「被用者年金一元化法」に関して、日本年金機構のホームページに制度の解説が掲載されています。
【被用者の年金制度が厚生年金に統一されます】
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/itigenka/20150917.html
障害基礎年金の支給認定基準の指針まとまる(7月31日)
「障害基礎年金」を支給するかどうか判定する際の統一基準となる指針がまとまった。精神・知的障害の認定方法が地域によってばらつきがあるため是正を図る。指針では、7項目の評定指標に沿って主治医が申請者を診断し、その結果に応じて認定する障害等級の目安も明記した。厚労省は今後、パブリックコメントを募集して正式に指針を決め、来年1月以降に運用を始める。
障害年金の不服申立が10年前の3.5倍に(7月26日)
障害年金に関する不服申立の審理件数(一審段階)が、2014年度は6,474件となり、10年前に比べて約3.5倍となった。二審段階でも10年間で4.4倍と増えている。急増の背景には、日本年金機構の不透明な判定で納得できない人が増えていることや、判定の厳格化があるとみられる。