障害年金の受給要件
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■障害年金の受給要件
障害年金の障害年金の受給要件を得るためには、次の3つの要件を全てクリアしていなければなりません。
障害年金は3つの要件を満たせば受給できます。
・初診日があること(初めて医者にかかった日)
初めて医者にかかった日のことです。障害の原因となった傷病について初めて医者にかかった日のことです。発病した日ではありません。対象となる年金制度もここで確定します。つまり、国民年金制度なのか、厚生年金制度が対象なのか確定するということです。
障害の原因となった病気やケガの初診日において年金制度に加入していたこと
加 入 要 件 | |
障害基礎年金 | 初診日において次の(a)または(b)のいずれかに該当したこと
(a)国民年金の被保険者であること
(b)被保険者であった者であって60歳以上65歳未満(日本国内に住所があること) |
障害厚生年金 | 初診日において厚生年金保険の被保険者であること |
障害手当金 | 初診日において厚生年金保険の被保険者であること |
20歳前に初診日のある障害について(20歳前障害)
国民年金は国内に居住する20歳以上60歳未満の人が強制加入となっていますので、被保険者になることができない20歳前障害については、「無拠出の障害基礎年金(所得制限あり)」が支給されます。
また、初診日が確定することで、自動的に障害認定日が確定します。それは初診日から1年6ヶ月後です。
うつ病の障害の場合の初診日は、内科や消化器科など、精神科が初診日でないことも多いです。うつ病の場合には、初期の症状がさまざま形で現れるため、初診の診療科もまちまちとなるのです。
初診の病院と現在の病院が同じでない場合には、初診の病院から証明書をもらう必要があります。
保険料納付要件
初診日の前日において、前々月までの1年間で保険料の滞納がないか確認します。(※初診日が平成28年4月1日以前の場合)。年金事務所で納付日まで確認します。
もし、上記で滞納がある時は、過去の3分の2以上期間、保険料を納付していたかを確認します。
初診日の前日までに一定の保険料を納付していること
納 付 要 件 | |
障害基礎年金 |
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障害厚生年金 | |
障害手当金 |
障害共済年金の納付要件について
障害共済年金の場合、保険料納付要件はありません。
ただし、障害等級が1級・2級に該当する場合は、障害共済年金にプラスして障害基礎年金が支給されますので納付要件を満たしていない場合は障害共済年金のみの支給となります。
障害認定日要件
次は、障害の状態が障害認定基準になっているか確認します。障害の認定日は、初診日から1年6ヶ月後です。およその目安は次のとおりです。
1級:要介護状態(寝たきりにちかい状態)
2級:労働が出来ないことに加えて、日常生活に制限がなにがしから制限が発生する
3級:労働になんらかの制限が必要である
障害認定日に障害該当しない場合には、障害認定日経過後に事後に重症化した事後重症で請求することもできます。当初の障害認定日に障害基準に該当していて病院がないなどで書類が整備できないなど場合には、事後重症で請求する場合もあります。
障害認定日において、所定の障害状態にあること
障 害 要 件 | |
障害基礎年金 | 障害認定日において
障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること |
障害厚生年金 | 障害認定日において
障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあること |
障害手当金 | 初診日から起算して5年を経過する日までに傷病が治り(症状が固定し)、その傷病が治った日において、政令で定める程度の障害の状態にあること |
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級・2級)、厚生年金保険法施行令別表第1(3級)および厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されています。詳細については「障害年金の等級と受給額」のページをご参照ください。
障害認定日の特例
- 人工透析療法(CAPDを含む)を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳出血の場合は、初診日から6か月以上1年6か月前の症状固定した日